2014-04-18 第186回国会 衆議院 法務委員会 第13号
○太田参考人 御質問ありがとうございました。お答えさせていただきます。 なかなか線引きが難しいところではございますけれども、一般に実務で理解をされておりますのは、業務執行のラインに関与して何かすることというのは、まさに先生御指摘のとおり、業務執行したということになるので社外性が失われるということになるわけですけれども、そうではない、意見を言うという部分については、特にそれで社外性を失うということはないと
○太田参考人 御質問ありがとうございました。お答えさせていただきます。 なかなか線引きが難しいところではございますけれども、一般に実務で理解をされておりますのは、業務執行のラインに関与して何かすることというのは、まさに先生御指摘のとおり、業務執行したということになるので社外性が失われるということになるわけですけれども、そうではない、意見を言うという部分については、特にそれで社外性を失うということはないと
○太田参考人 太田でございます。御質問ありがとうございました。 先生御指摘の点は確かに課題であるというふうに思っておりまして、私は、この観点でいうと、三つほど考えるべきことがあろうかと思っております。 一つは、まず、社外取締役の要件の部分でございます。 今回の法案の中でも、社外取締役の社外性の要件について一部厳格化するというものが盛り込まれておりますけれども、独立性を余りに厳格化してしまいますと
○太田参考人 西村法律事務所の弁護士の太田でございます。 本日は、本委員会にお招きをいただきまして、意見を申し述べさせていただく機会を頂戴いたしまして、まことに光栄に存じております。 私は、企業法務を専門としておる法律実務家でございますので、その立場から、今回の会社法改正に関して意見を申し述べさせていただきたいと思っております。 お手元にA4の横置きの資料をお配りしておるかと思いますので、全体的
○参考人(太田洋君) 御質問ありがとうございます。 さすがに私もそのアメリカ等におきましてこのような擬似外国会社の制度がどういうふうな形になっているかというのは必ずしもつまびらかではないわけでございますけれども、ただ、今回の新会社法案の方向自体は、これはある種、我が国の法制としてはそれなりにあり得るというか、ものではないかなと思います。 といいますのは、要するに、我が国で専ら事業をする会社について
○参考人(太田洋君) 御質問ありがとうございます。 社外取締役の普及というのはなかなか難しい課題でございまして、まずその人材のリソースが確保されるかどうかということが大きな課題としてあるわけでございます。これをどのようにしてそういう人材のリソースを確保していくかというのは、まあなかなかこれは立法等でどうなるものでもございませんので、これ自体はすぐ一朝一夕ということにはならないと思います。ですので、
○参考人(太田洋君) 皆様、おはようございます。本日はよろしくお願い申し上げます。 本日はこのような場で発言する機会をお与えいただきまして、誠に光栄に存じます。 今、神田先生と益田先生の方からは大所高所からの御意見があったわけでございますけれども、私はMアンドAですとか企業統治に関する実務をやっております法曹実務家でございますので、そのような実務家の観点から、若干泥臭いかもしれませんが、私なりの